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就労ビザと期間

就労ビザ(就労資格のある在留資格)には有効期間があります。
そもそも日本には就労ビザ以外にも複数の在留資格の種類があり、日本で行うことができる活動がそれぞれに定められています。また、在留資格ごとに在留期間が定められています。
そのため、期間が切れる前にビザの更新、つまり延長の手続きをする必要があります。

(就労ビザの有効期限は?)
就労ビザの内、「外交」は外交活動の期間中はずっと有効です。それ以外の在留資格では5年、3年、1年、6カ月、3カ月、1カ月、15日など在留期間が決められています。
以前は在留期間の上限は最長3年でしたが、現在は外国人の日本における地位安定を目的として最長5年に見直されました。(2012年7月9日法改正)
ただ、すべての在留資格で5年が認められているわけではありません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「法律・会計業務」などの在留資格は「5年、3年、1年又は3月」です。また、更新手続きをすれば必ず最長期間が認められるわけではなく、一定の審査基準に基づいて決定されます。

(就労ビザの更新はいつから?)
就労ビザの更新は、「在留期間更新許可申請」で行います。現在持っている在留資格の活動を継続して行う場合にこの手続きを行います。在留期間が満了する前に手続きを行う必要がありますが、6か月以上の残留期間がある人なら、3か月前から受付をしてもらうことができます。(入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前でも申請することができる場合があります。)

(就労ビザ更新の審査期間は?)
就労ビザの更新のための標準処理期間は、2週間から1か月となっています。もちろん、書類不備がある場合等は審査期間が長くなりますので書類の準備は万全にしたいところです。
現在持っている在留資格に変更がなく、勤めている会社にも変更がない場合は、比較的早く審査が終わります。でも、更新許可申請する在留資格は同じでも会社が変わっていたり、仕事内容に何らかの変更点があったりする場合は少し事情が変わります。場合によっては更新できない(不許可)になることもあります。また、手続きをする入国管理局の混雑具合によっても審査期間が変わってきますので、更新の手続きはなるべく早めに準備を進めましょう。また、会社を変更する時や仕事内容が変わる時は在留期間内であっても「就労資格証明書交付申請」を行い「就労資格証明書」の交付を受けておくと、安心して働け、更新時にもスムーズです。

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