経営管理ビザとは
外国人が日本に自身の会社を作って経営するためには、「経営管理」という在留資格を必要とします。外国人が日本で会社を作って経営するという具体例としては、飲食店や不動産業、古物商や旅行業などを経営したり、外国企業の日本支店を開設したりするケースがあります。経営管理ビザは代表取締役以外にも取締役や支店長などのその事業の経営、管理に関する業務を行う外国人も取得しなければなりません。経営管理ビザの取得には様々な条件が必要になります。おおまかな条件は以下のとおりです。
1.資本金
日本人が日本で会社設立をする際には、最低資本金額の制度が撤廃されて資本金1円でも可能です。
しかしながら、外国人の場合は一般的には資本金500万円以上を用意する必要があります。出資金の出どころの説明できなければなりません。
2.事業計画書の作成と提出
事業の継承性や安定性があるかというところが重要なポイントです。事業規模も確認されます。
3.事務所の確保
住所とは別に事務所を確保する必要があります。飲食店やリサイクル店なら店舗、一般的な事業ならオフィスです。自宅住所での法人登記も行えません。
4.事業を行うための営業許可
経営管理ビザを取得するための事業内容に原則制限はありませんが、事業を行うにあたり許可が必要な業種があります。経営管理ビザの申請の前に事前に営業許可を取得しておく必要があります。
営業許可の例として、リサイクル店なら飲食店なら食品営業許可、不動産業なら宅地建物取引業免許、リサイクルショップなら古物商許可、旅行業なら旅行業登録などです。
なお、よく誤解をされてしまいますが会社設立そのものはできても経営管理ビザを取得することができないと事業そのものは行えない事態となります。会社設立の手続きと経営管理ビザを取得する手続きは別の手続きであり審査期間も異なります。ですから、会社設立準備から経営管理ビザを取得まで一連の手続きを計画的に進め要所で漏れのないよう慎重にすすめる必要があります。