FAQ

よくある質問

よくある質問

留学生の採用を検討しています。就労ビザはどうしたらよいでしょうか?

新卒の留学生を採用する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更しなければなりません。変更が許可されるためには留学生の条件としては「学歴・専攻」と、会社側の条件としては「会社の安定性・継続性・収益性」+「その留学生の必要性」があります。また、留学生が専攻していた学問の内容と職務内容に関連性がないと無理です。それを証明する資料を必要書類とそろえ申請する必要があります。

中途採用で外国人スタッフを採用したいが、必要な手続きはありますか?

現在持っているビザの種類と職務内容が合っているか検証する必要があります。合っている場合は①就労資格証明書を申請するか、②更新の時に会社の職務内容・状況を説明する、という2通りの対応が考えられます。※就労資格証明書を申請することがおすすめします。
現在持っているビザの種類と職務内容が合わない場合は在留資格変更許可申請が必要です。変更許可を取らずに就労すると資格外活動になってしまいます。

派遣社員として外国人スタッフを雇用したいのですが。

派遣元として外国人を採用することも、派遣先として外国人を受け入れることも可能です。雇用契約書や待遇、職務内容などに気を付けて下さい。

社員が数名の小さな会社ですが、外国人を雇用できますか?

小さな会社でも経営の安定性・継続性・収益性を証明することにより外国人を雇用し、就労ビザを取得することは可能です。また、新設会社で、決算書類が揃えられない場合は詳細な事業計画書を提出することにより安定性や継続性を立証します。

海外の関連会社から短期間だけ外国人を呼びたいと思いますが。

関連会社の人材を日本で勤務させる場合は「企業内転勤」で招へいしたり、それ以外は「短期滞在」で招へいすることが可能です。査証免除国は短期であればビザ手続き不要です。

外国人を社長や役員として登用したいのですが。

資本金や投資額などの会社構成を検証し、「経営・管理ビザ」とするか通常の「就労ビザ」にするのか検討する必要があります。
※以前の『投資・経営』から『経営・管理』へビザの名称が変更されていますのでご注意ください。

就労ビザを取得する必要がないビザの種類を教えてください。

身分系のビザと言われる「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労制限なくどのような仕事もできます。

外国人の雇用についてまだ具体的に決まっていないのですが、相談だけでも良ですか。

具体的に決まっていない場合でももちろん構いません。相談していく中で採用のメリットや課題が見えてきます。初回相談(30分間)は無料です。お聞きになりたいことをメモしてお問い合わせ下さい。もう少し時間をとって相談されたいときは相談時間を確保しますのでお伝え下さい。(有料相談となります、料金目安はお問い合わせ下さい。

もし、申請が通らなかったらどうなりますか?料金はかからないのですか。

あらかじめ十分なヒアリングをし、明らかに無理な申請はお受けできない場合があります。十分なヒアリングの上、当事務所も許可要件を満たしていると判断した場合に受任をさせていただきます。原則は成功報酬となりますので不許可になった場合は料金は発生いたしません。着手金を受領していた場合は返金いたします。なお、当事務所の責によるものではなく、お客様のお申出内容に事実と相違する事項があった場合等、その事由が起因となり不許可となった場合は全額返金できないケースもございます。詳しくは締結時の契約書でご確認下さい。なお、安易にお客様のご希望を断るということは致しません。要件としてどうしても満たせない場合は承れないケースがあるということですので安心してまずはご相談下さい。

個人事務所だと依頼するのに不安です。本当に大丈夫ですか。

ご不安になるお気持ちも分かります。ご相談を頂いたお客様でそう思われる方もいらっしゃったようです。当事務所は私が代表であり実務者です。大きな事務所のように全国に支店もありませんが、対応者が途中で変わるということもありません。きめ細かく親身な対応を心掛けています。申請後、無事に許可がおり働き始めてからが本番とも言えます。採用後も親身な対応は変わりません。労務管理や各種規程の整備まで末永くお付き合いできる関係を築いていくことが私の目標でもあります。

既に顧問社労士がいますが、ビザの申請手続だけお願いできますか。

もちろんです。ご依頼いただいた場合はお客様のご希望に沿ったサポートを徹底いたします。ご心配はいりませんので安心してご相談下さい。