Apply for a work visa
就労ビザ申請
就労ビザ申請
日本で外国の方が働く為には就労するための在留資格(ビザ)が必要です。
その在留資格(ビザ)はその職種にあった正しい資格を取得しなければなりません。
就労ビザとは
日本にいる外国人は何らかの在留資格をもっているはずです。たくさんある在留資格の中でも、日本で仕事をするため、就労するために取得する在留資格のことを就労ビザと呼びます。(※正確にはビザと在留資格は定義が異なりますが慣例的にこう言った呼び方をしています。)
その就労ビザですが、種類が複数あります。代表的な就労ビザは、いわゆるホワイトカラーの職種につくことが要件となる、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザです。略して「技・人・国(ギジンコク)」と呼んだりします。
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの職種として機械工学等の技術者や通訳、デザイナー、私企業の語学教師等があります。
また、料理人や熟練した技能職として仕事をするビザに「技能」というのがあります。外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人も該当します。
また、日本に支社がある企業で外国人が企業内の人事異動により日本で仕事をするときに適用されることが多い「企業内転勤」という就労ビザもあります。
さらに、転勤として日本で仕事をするときに役員として異動する場合や、そもそも日本で事業を起こし、経営者として会社を設立する場合などに取得する「経営管理」という就労ビザもあります。
さらに、外国人の大学生を日本の企業にインターンシップとして迎え入れる場合で給料を出す場合は「特定活動」というビザを取得する必要があります。このように代表的な就労ビザだけでも数種類あり、その仕事の内容、申請者の職歴や学歴、雇用する企業の状況によって取得すべきビザや準備すべき書類が異なります。身分系の在留資格をもつ外国人は別として、その他の日本で働く外国人は適正な就労ビザを取得することなく働くことはできません。もし、就労系ビザをもつことなく働いていれば不法滞在となり、また就労ビザをもっていても許可された職種以外の仕事をしていれば資格外活動となり同じく罪に問われます。
また、就労ビザをもって適正に働いていたとしても、就労ビザには必ず有効期限がありますので、期限切れの就労ビザではやはり不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。適正な取得と更新作業が必要です。
上記以外の就労ビザでは他に下記のようなものがあります。
ビザの種類
- 外交(外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族 )
- 公用(外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族)
- 教授 (大学教授等) ・芸術 (作曲家、画家、著述家等)
- 宗教 (外国の宗教団体から派遣される宣教師 )
- 報道 (外国の報道機関の記者、カメラマン
- 法律・会計業務 ( 弁護士、公認会計士)
- 医療 (医師、歯科医師、看護師)
- 研究 (政府関係機関や私企業等の研究者)
- 教育 (高校・中学校等の語学教師等)
- 興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)
- 技能実習(技能実習生)
- 高度専門職(高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野)
主に確認するポイント
- 雇用する外国人の方の学歴や学んだ専攻は職務と合致しているかどうか
- 受け入れる会社(法人)はきちんと社会保険に加入してるかどうか(注:必要に応じ、すぐさま手続きいたします!)
- 雇用する外国人の方の現在の在留資格は適正か否か、資格外活動やオーバーステイになっていないか
- 就労ビザの前に身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者、定住者など)が取れる可能性がないかどうか(※身分系のビザは就労制限がありません。)
- 起業する場合は必要な資金が用意できるか否か(概ね500万円は必要です)
- 留学生の就労ビザ申請は卒業前年の12月から可能
- 外国人の従業員が離婚した場合、就労ビザの変更は必要か否か
上記のように様々に確認事項がありますので、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
当事務所では以下のような方をサポートしていきます。
- 初めて外国人雇用を検討する企業様
- 今まで社内で外国人雇用の手続きを行ってきたがそろそろ負担に感じ始め企業のご担当者様
- 外国人従業員を転勤で迎え入れる企業の担当者様
- 個人事業主で外国人雇用を検討している方
- 自分で会社を起業しようとしている外国人の方
- 日本で就職をしたい留学生
- 転職を考えている外国人の方
- 採用後の手続きや労務管理までトータルでサポートを希望する企業様
- 既に外国人従業員がいらっしゃり雇用管理にお悩みの企業様
当事務所ならではのおすすめ
当事務所は社会保険労務士でもある私が運営しておりますので、採用時の就労ビザの申請手続きから、採用後の手続き、労務管理まで一貫サポートが可能です。
ビザ申請に際してこのような悩みはございませんか?
留学生のアルバイトが資格外活動許可を持っていなかった!
実は留学生は資格外活動許可がなければアルバイトでも仕事はできません。すぐに出勤を停止させ、資格外活動許可を取るように話して下さい。放置しておくと、留学生本人は3年以下の懲役もしくは禁錮、300万円以下の罰金に処せられ、会社側も「不法就労助長罪」に問われ、同じく罪に問われてしまう恐れがあります。
異動により職務内容に変更があります、ビザ手続きは何か必要なの?
ビザの種類と職務内容が合わなくなった場合は、速やかに在留資格変更許可申請を行う必要があります。そのまま何もせずに働いていると不法就労に問われる恐れがありますし、更新は間違いなくできなくなります。
転職手続きでおこなった就労資格証明書が不交付になった!
このまま何もせず雇用を継続すれば外国人本人は資格外活動の適用、会社へは不法就労助長罪が適用される恐れがあります。転職先では現在の在留資格に該当する職務内容がないのかチェックし、あればその職務に付き、そのことを詳細に説明する必要があります。もし、職務内容が変わるのであれば「在留資格変更許可申請」に該当するのではないか検討しましょう
採用を決定した外国人のビザが短期滞在でした…
この短期滞在が①大学・専門学校を卒業後、就職活動を継続するための「短期滞在」なのか、②観光目的・親族訪問目的の短期滞在なのかを確認してください。①の場合は在留資格変更許可申請を行います。②の場合は手続き上、いったん帰国してもらい在留資格認定証明書交付申請をして日本に招へい(呼び寄せ)する必要があります。※短期滞在からの変更は原則認められません。
ビザ更新が不許可になったが継続して雇用を続けたい!
新が不許可になった場合は、出国準備期間として「特定活動」のビザをもらえることがあります。1か月くらいのこの期間内に再度申請をして認めてもらうか、一度帰国して認定証明書で招へい(呼び寄せ)するかの2通りに対応が分かれます。
就労ビザ申請が不許可になった際は理由をきちんと確認することが大切です。
新卒留学生のビザ手続きが不許可になってしまった場合
新卒留学生のビザ手続きが不許可になってしまった場合などは、不許可通知には「雇用先において安定的・継続的に「例:技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものと認められません」と書いてあるケースが多いです。その時は、まずは入国管理局へ行って不許可理由を直接確認することが必要です。再申請して許可を得るための対応策として、より詳細な外国人の職務内容の説明、会社側の資料としてはより具体的な事業計画書が必要となると考えて下さい。
海外の大学卒業者の招へい手続きが不許可になった場合
海外の大学卒業者の招へい手続きが不許可になった場合は、やはり入国管理局へ直接行って不交付理由を確認し、再申請できるかどうかを検討します。「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」の3つを検証する必要があると考えて下さい。