Employment of foreigners,labor management
外国人雇用と労務管理
外国人雇用と労務管理
外国人を採用した際には、日本人労働者と同様に労働保険や社会保険の手続きが必要になります。つまり、労災保険の対象者となり、雇用保険の資格取得届を行い、健康保険や厚生年金の被保険者資格取得届を速やかに行う必要があります。
当事務所ならではのおすすめ
当事務所は社会保険労務士でもある私が運営しておりますので、採用時の就労ビザの申請手続きから、採用後の手続き、労務管理まで一貫サポートが可能です。
外国人従業員の雇用保険の資格取得届では在留資格や在留期限を記入する欄があります。この届出をすることで外国人雇用状況の届出を改めて提出する必要がなくなります。(雇用保険の被保険者とならない場合別途届出が必要です)厚生年金については受給資格を満了せずに本国に帰国する場合、出国してから2年以内に脱退一時金の請求が可能です。ただし、2017年8月から将来年金を受け取るための受給資格が10年(120か月)に短縮されていますので安易な一時金請求はおすすめしません。社会保障協定を締結している諸外国も多いので、将来の年金受給を念頭に一時金請求に関しては慎重な選択をするようにアドバイスしています。
また、就業規則や雇用契約書のも分かりやすい言葉で作成、整備することが重要です。就業規則の周知義務(労基法106条)や労働条件の通知義務(労基法15条)は理解できない言葉で行っても義務を履行したとは言えません。大変労力がかかるところですが、雇用管理の肝ですので丁寧に進めて下さい。
解雇については慎重な判断と丁寧な手続きを!
まれに、外国人従業員を解雇したいというご相談があります。外国人従業員であってももちろん、日本人と同じ労働関係諸法令が適用されます。解雇の際には解雇権の濫用になっていないか慎重な対応が必要です。なお、無用なトラブルを避けるためにも退職した外国人従業員については入国管理局への報告を適切に行って下さい。
外国人従業員を採用後に違いがあります!あすの行政書士事務所を選んでいただく理由
あすの行政書士事務所は小さな事務所です。大規模法人のような全国ネットワークでの対応はできません。しかしながら、代表者が一貫してすべてを対応し、当たり前に最後まで顔の見える対応です。
私は「申請取次行政書士」であり「特定社会保険労務士」でもあります。また、「産業カウンセラー」でもあり「キャリアコンサルタント」でもあります。業務のご依頼を受けるにあたり資格がなければできないことがあります。まず、ビザ申請書の提出は出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士である「申請取次代理人である行政書士」でなければできません。
また、労働保険や社会保険の諸法令に基づく手続きは「社会保険労務士」にしかできませんし、「特定社会保険労務士」は裁判外紛争手続き(ADR)の代理業務が行えます。 特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決しますが、社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
「産業カウンセラー」とは、職場でカウンセリングをおこなうカウンセラーです。心理学的手法を用いて、働く人たちが抱える問題を、自らの力で解決できるように援助することを主たる業務としています。今その仕事は、時代によりいろいろ変化してきています。
キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。国家資格である「キャリアコンサルタント」は、キャリアコンサルティングを行う専門家です。
開業以来、働く現場の声に耳を傾けるため、事業主様や従業員様に寄り添うため、自ら考え取得してきた資格です。今、それらが一つに繋がり多様化する雇用環境の中で外国人雇用のための就労ビザ申請と採用、労務管理、企業内カウンセリングとキャリアアップ支援、すべて一貫してサポートできる体制を整えました。
ぜひ、一貫サポートの心地よさを味わって頂けるようご提案したいと思います。
かやね社会保険労務事務所のホームページはこちらです。かやね社会保険労務事務所(外部リンク)
サポートできる幅広さをご確認下さい。