residence status

その他の在留資格

その他の在留資格

日本で外国の方が生活する為には在留資格(ビザ)が必要です。
その在留資格(ビザ)はその方の状況に応じた資格を取得しなければなりません。

その方固有の事情を丁寧にうかがいます。

外国人の方が日本で働きたい、生活したいという理由は様々です。もしその方が何らかの事情で就労を続けることや、生活を続けることが困難になったときにその背景にある様々な課題を一緒に解決していきたいと思います。私は産業カウンセラー、キャリアコンサルタントであるとともに3人の子供を育て、介護問題に向き合い、自身の離職も経験しています。従業員様との面談で必要なのは受容し、共感できる力です。そしてご本人の力を自ら引き出す傾聴です。私自身がセカンドキャリアを積んできたからこそ提案できる策もあります。安心してご相談下さい

以下のようなケースもご相談下さい。

  • 国際結婚に伴う 日本人配偶者等ビザ
  • 家族の呼び寄せ 家族滞在ビザ
  • 永住者のための 永住ビザ
  • 帰化申請のご相談

国際結婚と手続き

一方が日本人、一方が外国人の国際結婚は減少傾向にあり、厚生労働省が発表した平成29年人口動態統計によると、日本人同士の結婚は585,409件であるのに対し、国際結婚は21,457件となっており(共に平成17年の数値)その比率は結婚全体の数の約3.8%となっています。国際結婚と日本人同士の結婚の手続きで大きく異なる点は、必要書類の多さであり、その手続きの煩雑さです。まず、日本人同士であれば市区町村へ婚姻届に双方の戸籍謄抄本を添えて提出すればよいですが、国際結婚の場合は相手方の外国人には戸籍がありませんので、戸籍の代わりにパスポートと婚姻要件具備証明書(通称は独身証明書、外国人が未婚であり結婚しても問題や母国の法を犯すことはない事を証明する書類)を自国の大使館で発行してもらいます。発行してもらった婚姻要件具備証明書に日本語訳を添付し、パスポート、日本人の戸籍謄抄本とともに婚姻届に添えて提出します。日本の手続きは以上です。しかし、ここで終わりではありません。相手方の国の婚姻手続きが必要です。市区町村で婚姻届を受理してもらったら婚姻届受理証明書を市区町村で発行してもらいましょう。この証明書を持参し大使館等へ婚姻の報告を行います。大使館で報告届を受理してもらったら、またここでも婚姻届受理証明書を発行してもらうことをお忘れなく。在留資格の変更手続等で必要です。両国の婚姻手続きが終了したことによって、今後、双方の国でお互いを配偶者として認め、婚姻状態にあることを客観的に証明することができるのです。なお、大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのは、正当な在留資格を持ち滞在している場合です。オーバーステイ(不法滞在)などのケースは発行してもらえません。なお、大使館で発行した婚姻要件具備証明書ではなく自国で発行してもらった証明書を日本の市区町村へ提出しても原則受け付けてもらえないので注意が必要です。国際結婚では婚姻手続きの他に、相手方外国人の在留資格の変更が必要な場合も多いので、一連の手続きをミスなく進めるためにも申請取次代理人資格を有する行政書士等にサポートしてもらうことをお勧めします。

国際結婚の離婚手続き

国際結婚をしている相手方の外国人は、婚姻届を提出したあと在留資格は日本人の妻(夫)となります。離婚をすれば日本人の妻(夫)ではなくなりますのでそのまま更新はできません。在集資格の変更が必要となります。婚姻生活が破綻して離婚になった場合の日本での手続きは、原則日本人同士の離婚と同様で、離婚届を提出するだけです。日本人同士の場合は離婚届を提出するとお互いの戸籍に離婚の事実が記載され、筆頭者以外の配偶者は除籍され、新戸籍を作成するか元の(親など)戸籍に戻ります。国際結婚の場合も日本人側の戸籍には同様に相手方外国人との離婚事実が記載されます。離婚届に添える必要な書類は特にありませんが、自国の大使館に確認して自国の離婚の手続きを進めましょう。自国の離婚の手続きをきちんとしておかないと、再婚もできません。また、離婚後は日本人の配偶者としての在留資格の更新はできませんで、在留資格の変更が必要になります。条件が整えば永住許可を取得することも可能です(離婚後永住)この準備も含めて離婚の手続きを進める必要がありますので注意してください。