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就労ビザとアルバイト

アルバイトをしたいのですが、就労ビザが必要ですか?アルバイトを雇いたいのですが、就労ビザを持っていないとだめですか?こんな質問をよく受けます。日本で外国人が仕事(就労)するときには就労ビザ(就労できる在留資格)が必要ですが、例えば外国人留学生が飲食店や小売店でアルバイトをするときに就労ビザを取得する必要はありません。留学生は「留学生ビザ」で日本に滞在しているはずです。留学生は大学や大学院で勉強や研究をするための在留資格です。なので、留学生ビザのままで仕事をすることは本来できません。では、アルバイトをするためにはどうしたら良いでしょうか。その時は留学生が申請して、「資格外活動許可」を取得すれば1週間に28時間まではアルバイトをすることができます。また、夏休みなどの長期休暇は1週間40時間まで働くことが可能です。よく、この時間制限をオーバーしてアルバイトをしている留学生がいますが、留学生ビザの更新ができなくなったり、留学生から就労ビザへの変更ができなくなったりしますから、気を付けて下さい。留学生以外では、家族滞在のビザで滞在している方も同様です。家族滞在のビザはそのままではアルバイトすることはできませんが、資格外活動許可を取得することで1週間28時間までアルバイトすることができます。ただし、家族滞在ビザの方は留学生のような長期休暇の特例というのはありませんので、1年間を通じて1週間28時間までという時間の制限があります。その他、例えば就労ビザを持っている方をアルバイトで雇いたい場合も注意が必要です。仮に「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをもっている外国人がアルバイトをする場合、資格外活動となり違法です。なぜなら、その外国人の「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、フルタイムで働くための就労ビザであり、本来の仕事、職場があるはずであり、その本業をその会社で行うために取得したビザであるからです。仮に、留学生や家族滞在の方のように資格外活動許可を取ってアルバイトをしようとしても簡単に審査は通らず、飲食店や小売店などの単純労働では許可がおりない可能性が高いです。留学生や家族滞在ビザは資格外活動許可を取ってその時間内でアルバイトをすることは可能ですが、就労ビザをもっている方がアルバイトをすることは、保有する在留資格の目的からいって難しいことを理解してください。なお、身分系の在留資格である、「日本人の配偶者」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」をもっている外国人は就労制限がありませんので、アルバイトはもとより日本人と同様に働くことが可能です。

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