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就労ビザと飲食店

就労ビザを申請する場合で飲食店で調理師として外国人を雇用する場合に取得するビザは「技能」という就労ビザになります。この技能ビザを取得する条件として、10年以上の外国料理の調理師としての実務経験があることが必要です。この10年の実務経験の年数の数え方ですが、調理師専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間も含めることができ、実際の実務経験と専攻期間を通算できます。技能ビザで例えば調理等の仕事につく場合は「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」とあるように熟練した技能が必要となりますので実務経験年数は大事なポイントとなるのです。なので、調理補助のような仕事ではなく、本格的な中華料理や韓国料理、タイ料理など外国料理の調理師である必要があります。なお、タイ料理店については実務経験が5年で良いとされています。また、本格的な外国料理を出すお店であることはもとより、ある程度大きな規模(座席数が20から30程度)のお店である必要があります。外国人調理師を日本で雇用するために技能ビザを取得して呼び寄せたい場合、以下の流れになります。
① 在留資格認定証明書の申請
② 認定証明書が取得できたら、海外の本人に送付する
③ 本人が海外の現地日本人大使館に認定証明書持参の出向く
④ 現地の日本人大使館で就労ビザを発給してもらいそれを持参の上来日する
① の申請を事業所は行いますが、ここで揃える書類は、雇用主側の事業所規模と申請する就労ビザの種類によって異なります。雇用主の事業所規模ですが、カテゴリーという形で4つに分けられます。事業所規模によるカテゴリー分類は下記の表を確認下さい。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
事業所の規模 ・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人や認可法人
・日本の国や地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

※新設会社等

ここではカテゴリー3の中華料理店を経営する事業所が「技能」の就労ビザを申請する場合について説明します。
① の申請に際し、外国人のみならず事業所側も審査されることになります。審査される
ポイントは主に4つです。
ア)どんな事業(料理店)を行っているか
イ)外国人にはどのような仕事をしてもらうのか
ウ)会社の財務状況はどうか
エ)外国人にはいくらの給与を支払うのか
上記の審査ポイントを確認できるための書類を準備します。
事業所の登記事項証明書、定款の写し、会社案内、パンフレット、企業ホームページ、雇用契約書や採用理由書(どのような仕事を担当するのか具体的に記載します)、直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表、飲食店営業許可証の写し、メニューの写し、店舗の平面図や店舗の写真、店舗の不動産賃貸借契約書の写し※外国人の給与水準が日本人と同じである必要が有ります。
次に外国人本人(中国人の場合)が準備する書類です。
戸口簿、職業資格証明書、在職証明書、工齢証明書など(実務経験と職務内容を見ます)
上記の書類等を揃え、在留資格認定証明書交付申請書を記載し、外国人本人の証明写真、返信用封筒を添えて提出します。
上記の書類は最低限必要なものですが、申請内容によっては十分でない場合もあります。
出入国管理及び難民認定法第7条2項では上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならいと規定しており、申請人が自ら申請内容を考えその証拠書類を揃える必要があります。
なお、カテゴリー4の事業所の場合は上記に加えて、事業計画書や、給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写しなども必要です。要は、事業所(料理店)としての実績がないので各種届出書で実態性を、事業計画書で事業の実行性や将来性を証明します。
なお、外国人調理師を招聘する場合まれに認定証明書が無事に取得でき、現地へ送り日本の領事館でビザを発給してもらう際に不許可になるケースがあります。理由は公表されませんが、申請内容が実態と異なっていたということが考えられます。領事館で不許可にされてしまうと日本の入管へ再申請してももうほとんど無理となります。

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