経営管理ビザの取得
日本で雇用者として働いている外国人が自分で会社を設立して経営していく際の手続きを確認します。
在留資格の「経営管理ビザ」は2015年3月までは「投資経営ビザ」と呼ばれていました。
日本で事業の経営や管理に従事する活動を行うために必要な在留資格です。もし既に日本でサラリーマンとして働いていた場合、その就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」であることが多いと思いますが、そのままでは会社を経営していくことはできません。保有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を「経営管理」に変更する必要があります。ただし、その雇用者が就労制限のない「永住者」や「日本人配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」の外国人は「経営管理」の在留資格を取得せずに、日本人と同じように会社経営をすることが可能です。
会社設立までのステップは以下の通りです。
1.会社の定款を作成
2.資本金を口座に入金
3.商業登記を行う
4.税務署への届出
5.事業の許認可取得(必要に応じて)
資本金は500万円以上を個人口座に振り込みます。経営陣が複数いても合計500万ではなく、一人ひとりが500万円以上出資していることが経営管理ビザを取得する上での条件となります。
登記する会社の住所は当初は自宅住所でも構いませんが、経営管理ビザを申請する際には自宅のままだと認められません。申請前に事務所住所へ変更登記をしておく必要があります。新規登記申請は約1週間かかりますが申請日が設立日となります。
そして、
6.経営管理ビザの申請
在留資格変更許可申請に事業計画書、その他各種証明書を添付し入国管理局へ申請を行います。
会社設立の手続きを終えて、最後に経営管理ビザの取得申請になりますのでここで不許可になることは避けなければなりません。慎重にも慎重を重ね準備をして計画的に進めましょう。
なお、会社設立にかかる費用として定款認証手数料や印紙代(電子申請なら不要)、登録免許税などがかかります。おおよそ25万円から30万くらいです。