特定技能外国人労働者に係る届出
新たな在留資格「特定技能」による外国人労働者の受け入れが2019年4月1日からスタートしました。特定技能1号は、介護、建設、造船・船舶工業、宿泊業、外食業などの14業種です。特定技能2号は建設、造船・船舶工業の2業種で受け入れが可能となります。特定技能は相当程度の知識または経験を必要とするまたは熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、技能試験や日本語試験に合格した外国人が対象です。ただし、技能実習2号を良好に終了した外国人は試験が免除されますので基準に適合すれば特的技能1号へ変更もできます。雇い入れは、海外または日本で直接雇用するか、職業紹介事業者による求職あっせん等の方法がありますが、受け入れ機関となるには5年以内に出入国・労働法令違反がなく、労働社会保険や租税関係法令を遵守していることなどが要件です。報酬は日本人と同等以上とする雇用契約書の締結や外国人を支援する体制及び支援計画の策定なども必要です。支援に関しては登録支援期間に委託することも可能で、登録支援期間は出入国在留官庁のホームページでも確認できます。
受け入れ機関が必要となる届出は、外国人雇用状況の届出や社会保険の加入手続きなど、雇い入れ時に必要となる届出のほか、出入国在留監督庁に対する各種届出があります。
以下参照
①特定技能雇用契約を締結、変更、終了した場合の届出
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
④受け入れが困難となった場合の届出
⑤出入国または労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出
⑥特定技能外国人の受け入れに係る届出(年4回)
⑦支援の実施状況に係る届出(年4回)
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出(年4回)