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就労ビザと一時帰国

就労ビザを取得して日本で雇用されている外国人が本国に一時帰国するときや海外出生するとき、海外旅行に行くとき等、日本を出国する際は原則として「再入国許可申請」の手続きをしておく必要があります。再入国許可申請の手続きは出国前に、住所地の管轄の入国管理局で再入国許可申請書に、在留カード、パスポート等を提示して申請します。再入国許可には、複数回有効のものと1度限りのものとあり、それぞれ手数料が異なります。2012年7月からは「みなし再入国許可」制度が導入されています。これは中長期在留者で有効なパスポートや在留カードを所持する外国人は一時的に日本を出国しても1年以内(または1年以内に在留期限が到来するときはその期限まで)に日本での本来の活動を継続するために再入国する場合に適用され、わざわざ再入国許可を受ける必要がないというものです。ただし、みなし再入国許可を受ける際には出国時に必ず在留カードを提示し、再入国出国用のEDカードに意思表示(みなし再入国許可による意図表明欄にレ点を入れる)をする必要があります。
このように、再入国許可申請やみなし再入国許可を利用せずに出国した場合は再入国できない場合がありますので注意してください。
仮にみなし再入国許可により出国した場合でも1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになり、その有効期間を海外で延長することはできないので注意してください。
日本で外国人を雇用している事業所にとっても、再入国できずに優秀な人材を失うことは絶対に避けたいことですので、労務管理の一環として事業所としても一時帰国する際に本人任せにせず、再入国に関してのサポートをしっかりする必要があると考えます。

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