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就労ビザの申請その2

就労ビザを申請するパターンとして主に二つのケースが考えられます。一つは現在外国にいる外国人を日本で雇用するために就労ビザを取得して呼び寄せたい場合。二つ目は現在日本に何らかの在留資格で滞在している外国人を雇用したいために就労ビザを取得する場合。次は二つ目の在留資格の変更のケースですが、以下のような流れで申請します。 (一つ目の呼び寄せケースは【就労ビザの申請】を参照下さい)
① 在留資格変更許可申請
② 変更許可の連絡(はがき)
③ 新しい在留カードを発行
①の申請を外国人本人が行います。雇用主である事業所が代理で申請はできません。ケースとして多いのは外国人留学生が新卒で採用され日本で働く場合などです。それまで保有していた「留学」の在留資格のままでは働くことはできませんので、新たに「技術、人文知識、国際業務」等の就労ビザへ変更するような場合です。ここで揃える書類は、雇用主側の事業所規模と申請する就労ビザの種類によって異なります。雇用主の事業所規模ですが、カテゴリーという形で4つに分けられます。事業所規模によるカテゴリー分類は下記の表を確認下さい。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
事業所の規模 ・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人や認可法人
・日本の国や地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

※新設会社等

ここではカテゴリー3の事業所が「技術、人文知識、国際業務」の就労ビザを申請する場合について説明します。 ① の申請に際し、外国人のみならず事業所側も審査されることになります。審査される ポイントは主に4つです。
ア)どんな事業を行っているか
イ)外国人にはどのような仕事をしてもらうのか
ウ)会社の財務状況はどうか
エ)外国人にはいくらの給与を支払うのか
上記の審査ポイントを確認できるための書類を準備します。 事業所の登記事項証明書、定款の写し、会社案内、パンフレット、企業ホームページ、雇用契約書や採用理由書(どのような仕事を担当するのか具体的に記載します)、直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表、※外国人の給与水準が日本人と同じである必要が有ります。 次に外国人本人が準備する書類です。 大学、または専門学校の卒業証明書(卒業してから原本提示要)および成績証明書(学校の履修内容を確認)、パスポートの写し、本人の履歴書(学歴と職歴)、日本語能力を証明する書類や仕事に関連する資格の証明書(有れば) 新卒留学生のビザ変更は学士取得や専門士の取得が条件となっています。順調に変更許可が出てもきちんと卒業できていなければ就労ビザの新しい在留カードは受け取れません。受け取り時には卒業証書の原本提示が必要です。また、審査は1か月から1か月半はかかりますので、4月1日入社に遅れないためには早めの申請が必要です。(外国人留学生は前年12月1日から申請を受け付けています) 上記の書類等を揃え、在留資格変更許可申請書を記載し、外国人本人の証明写真を添えて提出します。 上記の書類は最低限必要なものですが、申請内容によっては十分でない場合もあります。 出入国管理及び難民認定法第20条3項では当該外国人が提出した文章により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができると規定しており、申請人が自ら申請内容を考えその証拠書類を揃える必要があります。 なお、カテゴリー4の事業所の場合は上記に加えて、事業計画書や事務所や店舗の賃貸借契約書の写し、給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写しなども必要です。要は、事業所としての実績がないので各種届出書で実態性を、事業計画書で事業の実行性や将来性を証明します。

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